ちょっと一休み。
先日も記載しましたが、国際仲裁手続は、企業の海外展開に伴う民事紛争の有力な解決手段です。そして、実効性については、仲裁判断の承認・執行を多国間条約で多数の国が認め合うことで担保しています。
でも、実際問題、重大な国益が絡むようなケースになると、紛争当事国が仲裁に干渉することもあるんですよね。紛争当事国の裁判所が仲裁差止めを認めたり。
たとえば、2008年のリーマンショック。これは、アイスランド・ドバイの経済危機を含む、世界経済に大きな影響をもたらしましたよね。ひとたび、このような経済危機が起きると、進行中の国際案件に与える影響も深刻で、紛争に発展することも結構あります。
こういうときに、うかうかしていたら、日本の国益を損なうことにもなりかねません。こういったカオスな状況でも、日本の企業が有利な解決を得られるためには何が必要か、といった研究が欠かせないと思います。