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2013年7月22日月曜日

仲裁適格⑩ 仲裁判断の取消又は執行における仲裁適格の問題

仲裁適格の 法理は 仲裁判断を 執行する段階でも関係がある 。特に、仲裁不適格な一定の事項に関係している(仲裁による解決に対応していない)仲裁判断は 破棄 又は 拒否 されることがある。

国内裁判所は、 競争法 、 証券法 及びその他の 強行法規の 主張が 仲裁可能であると判示しているが、裁判例はまた、これらの問題を扱う裁定が厳格な司法審査 の対象となりうることを示唆している 。

例えば、三菱自動車事件 では 、米国最高裁判所は、米国の裁判所が仲裁判断の執行 の段階で 独占禁止法を 適用する仲裁人の決定が「 もう一度確認」されるだろうと判断した。

エコ・スイス事件の ECJの決定は、EU競争法上の請求に係る仲裁合意の執行に同じ警告をした。同様のアプローチは、他の文脈で採用されている。

強行法規の請求に対処する仲裁判断の司法審査のレベルは 相対的に限定されていた。

2013年7月21日日曜日

仲裁適格⑨ 仲裁適格の準拠法の選択

条約第5条(2)(aは、承認及び執行が求められた国の権限のある機関は、「紛争の対象である事項がその国の法令により仲裁による解決が不可能なものである」認める場合、仲裁判断の承認及び執行を拒否することができる、とする。

モデル法 36条(1)(b)(iは、裁判所が「紛争の対象事項が、この国の法のもとでは、仲裁による解決の不可能であること」を認めた場合、仲裁判断の承認又は執行は、それがなされた国のいかんにかかわらず、拒否することができる、とする。

上述したように、ほとんどの当局は、仲裁合意の執行を類推し、裁判所が紛争を仲裁に付すように要求されたとき、それは独自の仲裁適格ルールを適用することができると判示している。

2013年7月19日金曜日

仲裁適格原則⑦ 消費者紛争 

雇用紛争の場合と同様に、法域によって消費者紛争の仲裁に向けたアプローチは異なる。

米国法は、現在、消費者と企業の間で仲裁する契約の有効性を認め、既存及び将来の消費者紛争の仲裁を許可し、抗弁は非良心性と適式な予告に制限する。米国最高裁判所は、繰り返しこのような契約の有効性と消費者の請求にかかる仲裁の両方を支持するとともに、FAAは消費者と加盟店との間の合意に及ぶと解釈されてきた。

対照的に、他の法域では、将来の消費者紛争を仲裁する協定は(法定規定を介して)禁止又は規制されている。EUの消費者契約指令における不当条項に基づき、標準形式の消費者契約の条項における、排他的仲裁の合意は「一応無効」とされている。 

ケベック州、オンタリオ州、ニュージーランド、日本など他の法域における法律もまた、消費者契約の一定のカテゴリを執行不能と定める

2013年7月18日木曜日

仲裁適格原則⑥ 雇用契約

歴史的に、多くの法域で雇用関連の請求は仲裁不適格として処理された 。この方針は、他の文脈での仲裁適格の法理の進化にもかかわらず、ベルギー、イタリア、日本などの多くの法域で維持されている。 対照的に、米国の法律では、積極的に多くの労働争議の仲裁を奨励し、労使紛争に対する仲裁適格の制限は限られている。

2013年7月17日水曜日

仲裁適格原則⑤ 破産

ほとんどの法域では、裁判所(しばしば専門裁判所)のみが、破産した会社の清算、債務整理、管財人の監督、債権者に対する按分支払いの分配手続を含む、倒産事件の開始・管理・締結する権限を有する。これらの主要な破産機能に関する紛争については、ほぼ普遍的に 、国内又は国際仲裁であるかどうかを問わず、 仲裁不適格と 考えられている

2013年7月16日火曜日

仲裁適格④ 証券法

競争法上の請求と同様に、 証券規制 に起因する請求は、歴史的に 多くの国で仲裁不適格と見なされていた 。

米国では、初期の決定は、 米国証券法に基づく 私人間の民事訴訟は、 少なくとも 国内取引では仲裁不適格だと判示した 。

しかし、Scherk対アルベルト•カルバー社事件 では、米国最高裁判所は、再び「国際的な」 取引 から生じた 証券法 に基づく請求は、 仲裁可能だと判示した 。

その他の地域における取り組みは、国内の証券規制の法律に基づいて生じる将来の紛争に適用されるような仲裁合意が執行不能であることを定めるいくつかの州で、混合されて、他の法域において、証券請求が仲裁するには、有効な契約の対象となる場合がある。

2013年7月15日月曜日

仲裁適格③ 競争法・独占禁止法

20世紀半ばの間に、多くの国の裁判所が、反トラスト・競争法上の紛争が 仲裁不適格と判断した 。

しかし、最近では、 そのアプローチは、米国、EU及び他の裁判所によって却下された。結果として、民事請求の多くのカテゴリが現在は仲裁可能とされている。

三菱自動車対ソレールクライスラープリマス事件(Mitsubishi Motors Corporation v. Soler Crysler-Plymouth, Inc. 473 U.S. 614 (1985)) は、国際販売契約中に挿入された仲裁条項中に含まれると解釈された独占禁止法から生じる請求について、その仲裁適格性が肯定された事例である。

ここでは、独占禁止法上の請求が仲裁適格性を有するかが争われた。契約関係事件において対人管轄権の行使に対する仲裁条項による制限が問題となっている。
連邦最高裁は、「国際的な」取引から生じたことを条件として、連邦反トラスト法上の請求が仲裁可能 だと判示した 。連邦最高裁がその仲裁適格性を肯定した結果、日本企業三菱自動車工業に対するアメリカ裁判所の管轄権の行使が制限を受けることとなった。
裁判所は、国際仲裁の奨励という政策を強調して仲裁可能性を認めた。

同様のアプローチがEU競争法上の主張に対しても、 エコスイス中国時間公司対ベネトン国際ネバダ州 事件で宣言された。欧州裁判所は、EU及び加盟国の競争法上の請求が正​​当に国際仲裁合意の対象たりうると判示している。

2013年7月14日日曜日

仲裁適格②



仲裁不適格な紛争の種類は 国家により異なる。一般的には、紛争や請求は、その重要性や公共の司法保護のための必要性から仲裁不適格とみなされる 。とりわけ、様々な国が、刑法、労働法、知的財産権、不動産、破産、そして家事事件に関する紛争の仲裁を認めない。

仲裁適格の法理は、頻繁に20世紀中に出された。全国の裁判所が請求の様々な 公共政策 の広大な、時には不明確な、概念を適用し、 仲裁不適格と結論づけた 。さらに最近では、ほとんどの先進法域の裁判所は実体法の規定が明示的に規定する場合に限って、仲裁適格の法理を適用している。 ほとんどの場合、これは、限定された「強行法規」上の請求(当事者が事前に契約できない、そして司法又は他の専門紛争機関での判断を必要とする)を含む。

2013年7月13日土曜日

仲裁適格原則①



前述したように、仲裁合意を実施するために、ニューヨーク条約第二条に定める一般的な義務への様々な例外が含まれている。これらの例外の一つは、 紛争の特定の種類によっては、有効な仲裁合意にもかかわらず、仲裁できないと規定する、いわゆる 仲裁適格の法理 である 。


条約第二条1)は仲裁合意を認識するために当事者の推定的義務に対する例外を定める。第二条(1)に基づき、締約国は「仲裁による解決が可能である事項に関する一定の法律関係につき」仲裁に付託する。同様に、第五条 (2) (a)は、仲裁判断の承認及び執行は、承認及び執行が求められた国の権限のある機関が「紛争の対象である事項がその国の法令により仲裁による解決が不可能なものであること」を認める場合においても、拒否することができるとする。これらの規定は、仲裁合意と仲裁判断の両方に対する仲裁適格の抗弁の主張を認める。

条約のように、ほとんどの国で法律が仲裁による解決ができないとして一部の請求のカテゴリを扱う。モデル法1条(5)は、一定のタイプの紛争が仲裁による和解に対応していない(又は「 仲裁不適格 」)として扱われうることを定める。事実上すべての国家は、法律や司法判断によって、紛争の特定のカテゴリを 仲裁不適格であるとしている 。
 

2013年7月12日金曜日

国際仲裁契約の実質的有効性

仲裁合意、他の契約のように、実質的正当性の問題を生じる。

条約に含まれている仲裁合意の実質的な無効と最も仲裁法制のカテゴリは、そのような契約は、一般的に適用可能な契約法の無効根拠(例えば、錯誤、詐欺、不当性、権利放棄)に限定されている。

仲裁合意の実質的妥当性に挑戦するためのこれらの根拠は排他的である。それらは仲裁合意の有効性推定に対する例外を定める。


  1. “Null and Void,” “Inoperable” and “Incapable of Being Performed”
  2. Unconscionability and Duress
  3. Fraudulent Inducement or Fraud
  4. Impossibility and Frustration
  5. Illegality
  6. Lack of Capacity
  7. Termination and Repudiation
  8. Waiver of Right to Arbitrate
  9. Inconvenient Arbitral Seat

2013年7月11日木曜日

国際仲裁協定の形式上の要件

他のタイプの契約と同様、国際仲裁合意は、形式要件に従う。


1. 書面要件 - ニューヨーク条約
国際仲裁合意のための最も普遍的な書面の要件は条約によって課されている
ニューヨーク条約 2
1.       各締約国は、契約に基づくものであるかどうかを問わず、仲裁による解決が可能である事項に関する一定の法律関係につき、当事者の間にすでに生じているか、又は生ずることのある紛争の全部又は一部を仲裁に付託することを当事者が約した書面による合意を承認するものとする。
2.       書面による合意」とは、契約中の仲裁条項又は仲裁の合意であって、当事者が署名したもの又は交換された書簡若しくは電報に載っているものを含むものとする。

2. 書面要件 国の仲裁法制
ほとんどの国の仲裁法は、仲裁合意に関する書面の要件を課している

3. UNCITRAL モデル法 7条(及び改訂版
1985 モデル法 7条(2):
仲裁合意は、書面によらなければならない。合意は、それが両当事者の署名した文書、交換された書状、テレックス、電報その他隔地者通信手段で合意の記録となるもの、又は交換された申立書及び答弁書であって、そのなかで一方の当事者が合意の存在を主張し、他の当事者によって否認されていないものに含まれているときは、書面によるものとされる。契約における仲裁条項を含む文書への言及は、その契約が書面でなされ、かつその言及がその条項を契約の一部とするようなものである限り、仲裁合意となる。

モデル法 2006年改訂)は、 実質的に任意の書面要求を低減又は排除する第7条の2つの"オプション"を採用している。

2013年7月10日水曜日

病的な仲裁条項


1. 不定仲裁合意
当事者は頻繁に特定を欠く仲裁合意ドラフトする(たとえば、 "Arbitration – New York"に同意する)。国内裁判所や仲裁廷は、特定を欠いている仲裁合意に効力を与えるよう努める。 
2. 実在仲裁機関、仲裁規則、仲裁又は参照すると仲裁合意
国内裁判所や仲裁廷はまた、一般的に存在しない仲裁機関又は任命当局を参照する仲裁条項を支持してきた(例えば、 " Transnational Arbitration Institute "のように、存在しな機関を参照)。ある当局は、冗漫な言葉として存在しない団体への参照を削除し、別の当局は不正確な参照を修正又は補完しようとしてきた。
かつて存在していたが運営を中止した仲裁機関を選択した場合、かつて有能だった仲裁人を選択したが、その後、無能力になったり、亡くなった場合又は意図された機能を果たすことを拒否する当局を選んだ場合がある。繰り返すが、ほとんどの裁判所はこの契約を履行することを選択した特定のメカニックが機能できないか、意図したとおりに機能しない場合であっても、仲裁当事者の基本合意を維持するよう努めてい
3. 内部矛盾仲裁合意
同様の問題が内部的に矛盾した仲裁条項から生じる。これらは2つの異なる仲裁地を選択する条項又は仲裁人選任の為の2つの異なる機関やメカニズムを選択する条項又は同一の紛争の仲裁と訴訟の両方を定める合意を含む
無制限又はあいまいな条項と同様に、仲裁廷及び裁判所は、一般的に冗漫な言葉として文言を削除するか、リベラルな解釈を通じて一貫性のない条件を両立させることで、これらの規定を施行する方法を見出してきた。
4. オプション又は非強制的仲裁合意
当事者は、時には単に紛争解決の任意の手段として仲裁を扱うように見える条項に同意するが、将来の紛争について仲裁の義務的提出を要求しないことがある