2013年1月8日火曜日

自律的解釈③

したがって、次の仲裁判断は、裁定として適格である:

- 最終的な裁定、すなわち、仲裁に終止符を打つ裁定。本案に関する全ての請求に対処する裁定は最終的な裁定です。

- 部分的な裁定、すなわち、請求の一部に最終決定を与え、仲裁手続の後続のフェーズの残りの請求を残す裁定。

- 予備的な裁定は、時にはまた、中間的または暫定裁定と呼ばれる、すなわち、当事者の主張を処分するために必要な予備的な問題を決める裁定、
  • 請求が時効消滅しているかどうか、
  • どの法律上の本案、または責任があるかどうかを司る
- 費用に関する裁定、すなわち、仲裁費用の金額と配分の裁定

- 同意裁定、すなわち、紛争の両当事者の和解を記録する裁定。