多くの国は歴史的に疑惑と敵意の混合した目で国際商事仲裁を考えていた。これは、他の発展途上国と同様、特にラテンアメリカと中東の様々な地域が該当する。この敵意は国家主権の原則を侵害することへのためらい、並びに現代的な国際商事仲裁の公平性、中立性、及び有効性に関する認識から生じたものである。国際仲裁のための歴史的な不信感が薄れてきたが、それは立法、司法判断、及び多くの国内の他の訴訟に影響を与え続けている。
このような背景から、多くの外国で現代的な仲裁法は、仲裁合意の効果的な執行を定めない、そのような規定は、意志で取消可能であったり、又は紛争の広範なカテゴリにおいて執行不能である。同様に、多くの国で、国際仲裁のいずれか のde novo 司法審査又はその他の理由で同様に厳しい精査の対象となる。最後に、いくつかの国の裁判所は、国際仲裁手続に干渉するように準備されている-例えば、仲裁人を削除するには「予備的な」問題を解決するために、表示されてから外国人弁護士を禁止する、又は仲裁を禁止するという趣旨による。
過去10年間の間に、歴史的に国際仲裁を信用する多くの国家が、ニューヨーク条約を批准し、及び/又は仲裁手続を支援する法律を制定している。これらは、ロシア、インド、中国、サウジアラビア、アルゼンチン、アルジェリア、バーレーン、チュニジア、ナイジェリア、ペルー、ベネズエラを含む。そのような国家の仲裁法令の適用の実務経験がほとんどないが、これらの法律は、国際仲裁のためのより安定した、予測可能な枠組みを提供するための可能性を秘めている。残念なことに、国内法が国際仲裁手続の表面的に支持している場合であっても、多くの国の裁判所が地元の個人、企業、又は州の団体によってそうするように要求された場合は特に、仲裁合意又は裁定を無効と判断するための態勢を示してきた。