国際的な企業や先進貿易国は、長らく国際商事仲裁を行うことができる、安定した、予測可能な法的環境を確立しようとしてきた。国家の仲裁法は、歴史的に国によってかなり異なるので、多くの場合、国際仲裁合意と裁定の執行は不確実だった。これらの不確実性を低減するために、主要貿易国は、仲裁判断や仲裁合意の国境を越えた執行を促進するために設計された国際条約を締結している。
商事仲裁に関する国際協定はもともと二国間条約の形をとった。その後、多国間条約は、仲裁合意と裁定の認識を奨励することにより、国際仲裁を容易にするように努めた。現代の最初のそのような取り決めは、ラテンアメリカ諸国によって1889年に署名されたモンテビデオ条約であった。この領域内の他の初期の努力と同様、モンテビデオ条約は少数の署名しか集まらず、ほとんど実用的な影響を与えなかった。