2013年8月25日日曜日

国際仲裁における仲裁人の選任及び解任



国際仲裁の特徴の一つは、裁判所の不在である
仲裁人の選任及び解任は仲裁手続の最も重要な側面の1つである。

仲裁人の選任及び解任に重要な問題は、仲裁人の独立性と公平性である。ほとんどの仲裁法や機関規則は、仲裁人が当事者から独立し公平であることを要求する。

2013年8月22日木曜日

仲裁地の選択の注意事項



仲裁地の選択に関連して、様々な要因がある。当事者は、(そして、仲裁機関又は仲裁人)は、特定のケースで仲裁地を選択する際に、これらの様々な要因を考慮する必要がある。
これらの要因は特定のケースで仲裁地を選択する際に当事者(又は仲裁機関又は仲裁廷)によって評価されなければならない。

1. ニューヨーク条約の締約国

まず、仲裁地は、事実上、ニューヨーク条約(又は、例外的に、同等の国際条約)に加盟している国家であることが必要である。

2.. 仲裁判断の取消基準
第二に、仲裁地の裁判所は、仲裁判断を取り消すための訴訟を行う管轄がある。さらに、仲裁判断の司法審査の範囲と程度は、主に国によって異なる国内法の問題である。多くの国の仲裁制度の下では、裁定は、裁判所の判決や仲裁手続はほとんど、あるいは全く審査対象とならない。対照的に、他の国では、明示的又は大規模な 公序良俗問題の形で、仲裁判断の本案及び仲裁手続の比較的広範な審査を可能とする。

3. 支援的国家仲裁制度
第三に、仲裁地は国際仲裁を支持する仲裁法制と裁判所の両方を持っている必要がある。

4. 仲裁人の選定上の効果
第四に、仲裁地の選択はしばしば仲裁人及び仲裁手続の選択に重大な影響を持つ。 
また、実際問題として、仲裁人の国籍や法制度の研修は、間接的に仲裁の手続と実体的アプローチに影響を及ぼす可能性がある 。

5.手続及び 実体法の及ぼす影響

第五に、いくつかの国では、仲裁地の現地の法律は、仲裁で生じる実質的な又は手続上の問題に重大な影響を及ぼす可能性がある。


6.利便性とコスト

最後に、ロジスティックス、コストと利便性の問題も仲裁地の選択に関連する。 
聴聞が高価な場所(例えば、ホテル、会議室、又はサポートサービスが高価)で行われる場合、一部の当事者は提訴や抗弁提出を事実上妨げられる。

2013年8月21日水曜日

仲裁地の選択



実際には、国際仲裁における仲裁地を選択するためのさまざまなメカニズムがある。

当事者間の合意によ仲裁地の選択
ニューヨーク条約(第二条)とほぼすべての国の仲裁制度は、国際的な問題で仲裁地に同意する当事者の自主性を認めている。

参照:モデル法 第20条(1「当事者は、仲裁地について自由に合意することができる。かかる合意のないときは、仲裁地は、当事者の利便を含む事件の諸事情を考慮して、仲裁廷が決定する。」

対照的に、事実上、仲裁の仲裁地を選択するための当事者の自主性を否定する国の法律はない。

仲裁地を選択する条項のドラフトはシンプルである。

仲裁又は仲裁機関による仲裁地の選択

当事者は、時折直接仲裁契約で仲裁地を指定しなかい(忘れたか、又は合意に達することができなかったため)。
他の機関ルールは、当事者による選択がない場合には、仲裁廷が仲裁地を選択することを承認する。

国家裁判所による仲裁地の選択

まれに、当事者が機関ルールを組み込んでおらず、仲裁廷の構成について合意ができない場合には、国家の裁判所が仲裁地を選択する際に役割を果たす。