仲裁地の選択に関連して、様々な要因がある。当事者は、(そして、仲裁機関又は仲裁人)は、特定のケースで仲裁地を選択する際に、これらの様々な要因を考慮する必要がある。
これらの要因は特定のケースで仲裁地を選択する際に当事者(又は仲裁機関又は仲裁廷)によって評価されなければならない。
1. ニューヨーク条約の締約国
まず、仲裁地は、事実上、ニューヨーク条約(又は、例外的に、同等の国際条約)に加盟している国家であることが必要である。
2.. 仲裁判断の取消基準
第二に、仲裁地の裁判所は、仲裁判断を取り消すための訴訟を行う管轄がある。さらに、仲裁判断の司法審査の範囲と程度は、主に国によって異なる国内法の問題である。多くの国の仲裁制度の下では、裁定は、裁判所の判決や仲裁手続はほとんど、あるいは全く審査対象とならない。対照的に、他の国では、明示的又は大規模な 公序良俗の問題の形で、仲裁判断の本案及び仲裁手続の比較的広範な審査を可能とする。
3. 支援的国家仲裁制度
第三に、仲裁地は国際仲裁を支持する仲裁法制と裁判所の両方を持っている必要がある。
4. 仲裁人の選定上の効果
第四に、仲裁地の選択はしばしば仲裁人及び仲裁手続の選択に重大な影響を持つ。
また、実際問題として、仲裁人の国籍や法制度の研修は、間接的に仲裁の手続と実体的アプローチに影響を及ぼす可能性がある 。
5.手続型及び 実体法の及ぼす影響
第五に、いくつかの国では、仲裁地の現地の法律は、仲裁で生じる実質的な又は手続上の問題に重大な影響を及ぼす可能性がある。
6.利便性とコスト
最後に、ロジスティックス、コストと利便性の問題も仲裁地の選択に関連する。
聴聞が高価な場所(例えば、ホテル、会議室、又はサポートサービスが高価)で行われる場合、一部の当事者は提訴や抗弁提出を事実上妨げられる。