実際には、国際仲裁における仲裁地を選択するためのさまざまなメカニズムがある。
当事者間の合意による仲裁地の選択
ニューヨーク条約(第二条)とほぼすべての国の仲裁制度は、国際的な問題で仲裁地に同意する当事者の自主性を認めている。
参照:モデル法 第20条(1)「当事者は、仲裁地について自由に合意することができる。かかる合意のないときは、仲裁地は、当事者の利便を含む事件の諸事情を考慮して、仲裁廷が決定する。」
対照的に、事実上、仲裁の仲裁地を選択するための当事者の自主性を否定する国の法律はない。
仲裁地を選択する条項のドラフトはシンプルである。
仲裁人又は仲裁機関による仲裁地の選択
当事者は、時折直接仲裁契約で仲裁地を指定しなかい(忘れたか、又は合意に達することができなかったため)。
他の機関ルールは、当事者による選択がない場合には、仲裁廷が仲裁地を選択することを承認する。国家裁判所による仲裁地の選択
まれに、当事者が機関ルールを組み込んでおらず、仲裁廷の構成について合意ができない場合には、国家の裁判所が仲裁地を選択する際に役割を果たす。