2013年8月16日金曜日

国家の裁判所との外部的関係 1

国家の裁判所との外部的関係:仲裁地の裁判所の監督権限



仲裁地の法律はまた、仲裁手続と国内裁判所(特に仲裁地の裁判所)の関係について 外部問題を規律する
a仲裁廷と裁判所の間の管轄の課題を検討し決定するcompetence·competence及びCompetenceの配分 
b仲裁人の選定、解任及び交換を含む仲裁廷の憲法における司法支援
c)仲裁の援助における暫定措置の発行における司法支援
d)仲裁の援助における証拠の収集やディスカバリにおける司法支援
e)仲裁廷の裁定手続の司法審査(もしあれば)
F)多くの場合に最も重要な、取消訴訟における裁定の司法審査。
また、仲裁地の法律は、明示的又は黙示的に、当事者が一般的に仲裁手続の内部及び外部の側面を規律する外国法を選択することによって、法律ではなく契約で定められる程度についても対処する。
繰り返しになるが、別の国の法律では、さまざまな方法でこれらの外部」テーマ対応している。様々な管轄区域には、国際仲裁において司法共助の異なる形式を規定するか、又は中間的司法の干渉を許す。さらに、いくつかの法域において、仲裁法は、地元の裁判所がこのような司法共助を規定するための排他的なフォーラムであることを規定し、他の法域では、当事者は、これらの問題の1つ以上を解決するために、外国の手続法、及び外国の裁判所を選択することができる