2013年8月19日月曜日

仲裁地の民事訴訟規則



仲裁地の法則は 一般に仲裁手続における多くの問題に適用されるが、これは 仲裁地の 国内の民事訴訟規則 仲裁に適用される こと 意味するものではない 。その代わりに、国際仲裁に適用される仲裁地の法則は仲裁地の仲裁法である。 これにより、詳細な手続法を作らず、国際仲裁の実施のための一般的な法的枠組みを確立する。

歴史的に、時々国際的な仲裁人は、地元の裁判所で適用される民事訴訟規則を適用しなければならなかったと言われていた。 

対照的に、現代の当局は仲裁地の国内裁判所の現地の手続法が国際仲裁に適用されなければならないという見解を拒否する。過去数十年にわたり、仲裁の「手続法」は選択された国の手続法ではなく仲裁法を指すと理解されるようになってきた。そして、 モデル法が示すよう 、(a仲裁法は、一般的に仲裁手続の適用される詳細な手続規則を指定しない(b)仲裁法は代わりに、当事者の広い自治を許す(c)仲裁法は、また、いくつかの義務的手続の原則を定める(例、扱いの平等、聴聞機会)。