CIETAC(中国国際商事仲裁委員会・China International Economic And Trade Arbitration Commission)
中国の仲裁機関であり、北京本部、上海支部を含む5カ所にて仲裁が行われる。
この CIETAC の仲裁判断の中国国内における執行が中国の民事訴訟法上認められているため(中国民事訴訟法 257 条)、中国における渉外紛争の解決に当たっては、裁判ではなく、CIETAC による仲裁が選択されることが多いと言える。
これまで述べたほか、JCAAと協定を締結している外国ADR機関一覧表については、同協会HPに掲載されている。