2013年4月15日月曜日

国際仲裁の意義② 国際商事仲裁の特殊性


国際商事仲裁は、国内仲裁に重要な点で似ている。国際仲裁は、非政府意思決定者が法的拘束力・強制力ある裁定を下す、合意による紛争解決手段である。

しかしそれに加えて、国際仲裁は、国内仲裁と異なる複数の特徴がある。 最も重要なのは、国際仲裁は、異なる法域間の当事者の紛争を中立的に解決するために設計され、受け入れられているという点である。とりわけ、当事者は、通常裁判所・政府機関・文化的バイアスから切り離され独立した意思決定を求める。また、通常、国際的に中立な手続規則の適用を企図している。 

また、国際仲裁は国境を越えた訴訟特有の不確実性を軽減するための手段であると考えられている。これらの不確実性には、長引く管轄権争い、高額な並行した手続、 法の選択議論がある。国際仲裁は、当事者の意見の相違の解決のための単一の、排他的な紛争解決のメカニズムを指定することによって、これらの不確実性を回避しようとしている。