2013年4月14日日曜日

国際仲裁の意義 ① 商事仲裁の特性

国際仲裁は、 独立した非政府の意思決定者 によって当事者間の 合意 に基づき、 国際紛争を決定的に解決 することができる手段である。 

商事仲裁は、国際と国内の両方の文脈で一般的である。それぞれ、いくつかの特性を有する。

  1. 仲裁は一般的に 合意上のものである。ほとんどの場合、当事者は、その違いを仲裁することに同意する必要がある。
  2. 仲裁は、 非政府の意思決定者 によって解決される。仲裁人は州裁判官や政府機関ではなく、通常、当事者が選択した民間人である。
  3. 仲裁は、 国内裁判所を通じて執行可能な拘束力のある仲裁裁定を行う。
  4. 大半の裁判手続とは対照的に、仲裁は、 比較的柔軟性がある。

多くの状況で、国内法は、当事者が紛争解決を規律する仲裁手続について合意することを許す。結果として、仲裁の手続行為は、業界、仲裁機関、地域、及び紛争のカテゴリごとに劇的に変化しうる。 

専門分野に加え、商事仲裁は、しばしば国内裁判所における商業訴訟と幅広い類似点を有する。

・・・訴答書面及び法的議論の提出(しばしば弁護士による)、証拠書類と口頭証言、 "法の適用"(判例·法令の形で)、拘束力のある仲裁裁定。

それにもかかわらず、実際には、仲裁手続は、弁論や証拠などの問題について、訴訟よりも形式ばっていない。

仲裁は、しばしば広いディスカバリ、略式手続の手順、及び審理を含め、国家裁判所の訴訟に共通する様々な特性を欠いている。

小さい事件の場合は、国内の仲裁は頻繁に非公式な手順に従って、素人の仲裁者の前で、法律家の参加なしに行われている。