国際仲裁は合意上の紛争解決手段であるが、それは国内法及び国際法の複雑なフレームワークによってのみ拘束力を有する。以下に述べるように、国際条約、国内仲裁法、機関仲裁規則は、国際仲裁のために専門的な法的枠組みを提供する。この法体制では仲裁合意と仲裁判断の両方の執行を強化し、国内の裁判所又はその他の政府当局による干渉から仲裁手続を隔離する。
最も普遍的なレベルでは、外国仲裁判断の承認及び執行に関する国連条約(「ニューヨーク条約」)は、全主要貿易国とほとんどの主要途上国を含む120以上の国によって批准されている。条約は、限られた例外を除き、加盟国が国際商事仲裁合意と裁定の両方を承認し、執行するよう義務づけている。その他の国際条約は、紛争の特定のカテゴリーに関して、又は特定の二国間又は地域の関係に関して、加盟国に同等の義務を課す。
また、ほとんどの先進貿易国(及び他の多くの国々 )は、仲裁手続に対する司法の干渉を制限し、国際仲裁契約・裁定の承認及び執行を支援する国家の仲裁法を制定している。
近年、国際仲裁に関する国内法を調和させるための多くの努力がなされてきた。国際商事仲裁に関する UNCITRALモデル法は 代表例である。20カ国(米国を除く)については 、現在 までに モデル法を 採用 し、他が検討中である。同様に、国内及び国際的な弁護士の団体は、仲裁における証拠収集、仲裁手続の組成、仲裁人の倫理など、様々な仲裁関連のテーマを扱う行動規範・規則を作成している。