2013年2月1日金曜日

スズキとフォルクスワーゲン

日本の自動車会社スズキは、2011年11月24日、ドイツの自動車会社フォルクスワーゲン(VW)との資本・業務提携の解消をめぐって、国際商業会議所国際仲裁裁判所におけるロンドンでの「仲裁」を開始したと発表した。

スズキのプレスリリースによれば、「今回の仲裁の申し立ては、スズキとフォルクスワーゲンAGとの2011年11月18日付の提携終了に伴うものであり、同社がスズキの要請にもかかわらず、その保有する当社株式を当社又は当社の指定する第三者へ処分することに応じないために行われたものです。」とのことである。

フォルクスワーゲンAGに対する仲裁の申し立てについて

2013年1月13日日曜日

閑話休題

ちょっと一休み。

先日も記載しましたが、国際仲裁手続は、企業の海外展開に伴う民事紛争の有力な解決手段です。そして、実効性については、仲裁判断の承認・執行を多国間条約で多数の国が認め合うことで担保しています。

でも、実際問題、重大な国益が絡むようなケースになると、紛争当事国が仲裁に干渉することもあるんですよね。紛争当事国の裁判所が仲裁差止めを認めたり。

たとえば、2008年のリーマンショック。これは、アイスランド・ドバイの経済危機を含む、世界経済に大きな影響をもたらしましたよね。ひとたび、このような経済危機が起きると、進行中の国際案件に与える影響も深刻で、紛争に発展することも結構あります。

こういうときに、うかうかしていたら、日本の国益を損なうことにもなりかねません。こういったカオスな状況でも、日本の企業が有利な解決を得られるためには何が必要か、といった研究が欠かせないと思います。


2013年1月12日土曜日

適用範囲

第一条第(1)は次の観点で仲裁に関してニューヨーク条約の適用の管轄範囲を定義しています

“This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.”

この条約は、仲裁判断の承認及び執行が求められる国以外の国の領域内においてされ、かつ、自然人であると法人であるとを問わず、当事者の間の紛争から生じ た判断の承認及び執行について適用する。この条約は、また、仲裁判断の承認及び執行が求められる国において内国判断と認められない判断についても適用す る。

したがって、条約は、外国および非国内仲裁判断の承認及び執行のみを扱います。これは、国内の裁定の認識と執行には適用されません。条約は、仲裁合意につき一切の同様の規定が含まれていません。しかし、条約は "外国"または国際仲裁合意のみに適用されることが確立されている。