2013年6月13日木曜日

国内裁判所による管轄異議の検討

ケースによっては、紛争当事者の一方が仲裁合意にもかかわらず国内裁判所(多くの場合、自国裁判所)にて訴訟を開始するかもしれない。その場合には、相手方は、仲裁合意を根拠に、国の裁判所が訴訟手続を停止し、仲裁へ付託するよう要求する。後述するように、この救済はニューヨーク条約第II条及びUNCITRAL モデル法 第8条 (その他の国の仲裁法令の規定) によって企図される。仲裁へ当事者を付託するかどうか決定する際には、国内裁判所は、一般に当事者がその紛争に適用される有効な仲裁合意に拘束されるかどうかを検討する。

あるいは、当事者が仲裁手続に出頭又はパラレルな訴訟を開始しないことを選び、代わりにその後の仲裁判断の取消しを求め、又は裁定の執行を拒否するかもしれない。いずれのケースも、管轄権を理由に(モデル法第34条(2)(a)(i)及び(iii)並びに第36条(1)(a)(i)及び(iii))。それぞれのケースでは、国内裁判所は、当事者がその紛争を包含する有効な仲裁合意に拘束されているかどうかを考慮する必要がある。