これまでに述べた3つのセクションで特定された法律の選択に関する問題(基礎となる紛争の本案に適用される法、仲裁合意に適用される法、そして仲裁手続に適用される法)は、抵触法の適用を必要とする 。
例えば、当事者の紛争を規律する実体法を選択するために、仲裁廷は、多くの場合、 抵触法を適用する必要がある。さまざまな国家が実体法の異なるルールを持っているのと同じように、抵触法も様々な 競合が生じている。したがって、国際仲裁裁判所は、適用する抵触法ルールを最初に決める必要がある。
上記の問題のそれぞれに適用される法の選択の実務上のアプローチは、仲裁裁判所により大きく異なる。① 仲裁地の抵触法ルール、②「国際的な」抵触法のルール 、③ すべての利害関係国の抵触法 ルール、及び④ 実体法の直接適用といったアプローチがある。