2013年6月25日火曜日

管轄異議③ UNCITRAL モデル法


これは、管轄異議を決定する能力はUNCITRAL モデル法 の下でどのように割り当てられるかは不明である

モデル法 8条(1
仲裁合意の対象である事項について訴えの提起を受けた裁判所は、当事者の一方が本案に関する自己の最初の陳述より前にその旨申し立てたならば、仲裁に付託すべき旨を当事者に命じなければならない。但し、裁判所が、合意が無効であるか、効果を生じえないか、履行が不可能であると認める場合にはこの限りでない。

この文言の通常の意味は、第8条(1)に基づく裁判所の使命は契約が有効であるか否かの最終決定を行うことが含まれていることを示唆している。
8条の文言にもかかわらず、いくつかの モデル法の法域 の裁判所は、 管轄権異議判断を裁判所が行うのは、"prima facie inquiry"がある場合に限られると判示している。