2013年6月14日金曜日

国際・国内商事仲裁の管轄要件



ニューヨーク条約とほとんどの国内仲裁法令は、プロ仲裁である国際仲裁合意裁定を適用するための堅牢なメカニズムを提供する。具体的には、NY条約は、国際仲裁合意認識執行を締約国に義務付けている。
Article II of the Convention, Articles 7, 8 and 16 of the Model Law

国際仲裁規則及び国家の仲裁法令の両方が'実質的な規則に従う仲裁合意を定義する管轄権の要件これらの管轄要件はニューヨーク条約と多くの国の仲裁法令の執行に賛成する制度が適用される場合を決定するため、古風でしばしば役立たない執行の他の手段よりもこれらの管轄権の要件は、重要な結果をもたらす。

ニューヨーク条約が適用されないようにするための多くの仲裁合意がある。 特に、7管轄要件は条約の対象となるする契約のために満たさなければならない
①  仲裁する合意
②  商業的関係から生じる行き違い
③  紛争又は行き違い
④  現に存在し又は発生しうる相違を仲裁する合意
⑤  契約上のものか否かを問わず、定義された法律関係に関する
⑥  国際仲裁合意あるいは、外国」又は「非国内」の裁定をもたらしうる契約
⑦  互恵要件

NY条約のように、ほとんどの国際仲裁規則では、管轄の制限が含まれている。これらの司法権の要件は、現代仲裁法の一般的にプロ仲裁規定は仲裁合意(仲裁判断)に適用したとき、これらの司法権の要件が決定するため、実質的実用的な重要性を有する。国家の仲裁法令の管轄要件はによって異なる。しかし、一般的に、これらの制限は、条約に含まれるものと広く類似している。