国際仲裁ノート
国際仲裁について記載します。
2013年7月17日水曜日
仲裁適格原則⑤ 破産
ほとんどの法域では、裁判所(しばしば専門裁判所)のみが、破産した会社の清算、債務整理、管財人の監督、債権者に対する按分支払いの分配手続を含む、倒産事件の開始・管理・締結する権限を有する。これらの主要な破産機能に関する紛争については、ほぼ普遍的に 、国内又は国際仲裁であるかどうかを問わず、 仲裁不適格と 考えられている
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