2013年7月17日水曜日

仲裁適格原則⑤ 破産

ほとんどの法域では、裁判所(しばしば専門裁判所)のみが、破産した会社の清算、債務整理、管財人の監督、債権者に対する按分支払いの分配手続を含む、倒産事件の開始・管理・締結する権限を有する。これらの主要な破産機能に関する紛争については、ほぼ普遍的に 、国内又は国際仲裁であるかどうかを問わず、 仲裁不適格と 考えられている