1. 書面要件 - ニューヨーク条約
国際仲裁合意のための最も普遍的な書面の要件は条約によって課されている。
ニューヨーク条約 第2条
1. 各締約国は、契約に基づくものであるかどうかを問わず、仲裁による解決が可能である事項に関する一定の法律関係につき、当事者の間にすでに生じているか、又は生ずることのある紛争の全部又は一部を仲裁に付託することを当事者が約した書面による合意を承認するものとする。
2. 「書面による合意」とは、契約中の仲裁条項又は仲裁の合意であって、当事者が署名したもの又は交換された書簡若しくは電報に載っているものを含むものとする。
2. 書面要件 – 国の仲裁法制
ほとんどの国の仲裁法は、仲裁合意に関する書面の要件を課している。
3.
UNCITRAL モデル法 第7条(及び改訂版)
1985年 モデル法 第7条(2):
仲裁合意は、書面によらなければならない。合意は、それが両当事者の署名した文書、交換された書状、テレックス、電報その他隔地者通信手段で合意の記録となるもの、又は交換された申立書及び答弁書であって、そのなかで一方の当事者が合意の存在を主張し、他の当事者によって否認されていないものに含まれているときは、書面によるものとされる。契約における仲裁条項を含む文書への言及は、その契約が書面でなされ、かつその言及がその条項を契約の一部とするようなものである限り、仲裁合意となる。
モデル法 (2006年改訂)は、 実質的に任意の書面要求を低減又は排除する第7条の2つの"オプション"を採用している。