仲裁適格の 法理は 仲裁判断を 執行する段階でも関係がある 。特に、仲裁不適格な一定の事項に関係している(仲裁による解決に対応していない)仲裁判断は 破棄 又は 拒否 されることがある。
国内裁判所は、 競争法 、 証券法 及びその他の 強行法規の 主張が 仲裁可能であると判示しているが、裁判例はまた、これらの問題を扱う裁定が厳格な司法審査 の対象となりうることを示唆している 。
例えば、三菱自動車事件 では 、米国最高裁判所は、米国の裁判所が仲裁判断の執行 の段階で 独占禁止法を 適用する仲裁人の決定が「 もう一度確認」されるだろうと判断した。
エコ・スイス事件の ECJの決定は、EU競争法上の請求に係る仲裁合意の執行に同じ警告をした。同様のアプローチは、他の文脈で採用されている。
強行法規の請求に対処する仲裁判断の司法審査のレベルは 相対的に限定されていた。