2013年7月21日日曜日

仲裁適格⑨ 仲裁適格の準拠法の選択

条約第5条(2)(aは、承認及び執行が求められた国の権限のある機関は、「紛争の対象である事項がその国の法令により仲裁による解決が不可能なものである」認める場合、仲裁判断の承認及び執行を拒否することができる、とする。

モデル法 36条(1)(b)(iは、裁判所が「紛争の対象事項が、この国の法のもとでは、仲裁による解決の不可能であること」を認めた場合、仲裁判断の承認又は執行は、それがなされた国のいかんにかかわらず、拒否することができる、とする。

上述したように、ほとんどの当局は、仲裁合意の執行を類推し、裁判所が紛争を仲裁に付すように要求されたとき、それは独自の仲裁適格ルールを適用することができると判示している。