雇用紛争の場合と同様に、法域によって消費者紛争の仲裁に向けたアプローチは異なる。
米国法は、現在、消費者と企業の間で仲裁する契約の有効性を認め、既存及び将来の消費者紛争の仲裁を許可し、抗弁は非良心性と適式な予告に制限する。米国最高裁判所は、繰り返しこのような契約の有効性と消費者の請求にかかる仲裁の両方を支持するとともに、FAAは消費者と加盟店との間の合意に及ぶと解釈されてきた。
対照的に、他の法域では、将来の消費者紛争を仲裁する協定は(法定規定を介して)禁止又は規制されている。EUの消費者契約指令における不当条項に基づき、標準形式の消費者契約の条項における、排他的仲裁の合意は「一応無効」とされている。
ケベック州、オンタリオ州、ニュージーランド、日本など他の法域における法律もまた、消費者契約の一定のカテゴリを執行不能と定める