20世紀半ばの間に、多くの国の裁判所が、反トラスト・競争法上の紛争が 仲裁不適格と判断した 。
しかし、最近では、 そのアプローチは、米国、EU及び他の裁判所によって却下された。結果として、民事請求の多くのカテゴリが現在は仲裁可能とされている。
三菱自動車対ソレールクライスラープリマス事件(Mitsubishi Motors Corporation v. Soler Crysler-Plymouth, Inc. 473 U.S. 614 (1985)) は、国際販売契約中に挿入された仲裁条項中に含まれると解釈された独占禁止法から生じる請求について、その仲裁適格性が肯定された事例である。
ここでは、独占禁止法上の請求が仲裁適格性を有するかが争われた。契約関係事件において対人管轄権の行使に対する仲裁条項による制限が問題となっている。
連邦最高裁は、「国際的な」取引から生じたことを条件として、連邦反トラスト法上の請求が仲裁可能 だと判示した 。連邦最高裁がその仲裁適格性を肯定した結果、日本企業三菱自動車工業に対するアメリカ裁判所の管轄権の行使が制限を受けることとなった。
裁判所は、国際仲裁の奨励という政策を強調して仲裁可能性を認めた。
同様のアプローチがEU競争法上の主張に対しても、 エコスイス中国時間公司対ベネトン国際ネバダ州 事件で宣言された。欧州裁判所は、EU及び加盟国の競争法上の請求が正当に国際仲裁合意の対象たりうると判示している。