2013年7月14日日曜日

仲裁適格②



仲裁不適格な紛争の種類は 国家により異なる。一般的には、紛争や請求は、その重要性や公共の司法保護のための必要性から仲裁不適格とみなされる 。とりわけ、様々な国が、刑法、労働法、知的財産権、不動産、破産、そして家事事件に関する紛争の仲裁を認めない。

仲裁適格の法理は、頻繁に20世紀中に出された。全国の裁判所が請求の様々な 公共政策 の広大な、時には不明確な、概念を適用し、 仲裁不適格と結論づけた 。さらに最近では、ほとんどの先進法域の裁判所は実体法の規定が明示的に規定する場合に限って、仲裁適格の法理を適用している。 ほとんどの場合、これは、限定された「強行法規」上の請求(当事者が事前に契約できない、そして司法又は他の専門紛争機関での判断を必要とする)を含む。