訴訟の係属を取得するための当事者の能力は効果的に仲裁合意を強制するのに常に十分であるというわけではない。基礎となる1つのの訴訟(又は複数)の国内裁判所の係属は、最終的に完全に仲裁合意を実施するための効果的でない救済策かもしれない。
したがって、いくつかの国は 訴訟仲裁可能な紛争を控える消極的義務の執行の追加手段を許可する。特に、いくつかのCommon Lawの法域の裁判所は、 外国の法廷地 で 訴訟を禁止 する 訴訟差止命令を 発行する 。訴訟差止命令は、 訴訟(外国裁判所でない)の 当事者 に対して向けられる が、外国の裁判所で進行する訴訟を排除することを意図されている。実際には、訴訟差止命令は、仲裁合意の遵守のための強力なツールたりうる。
英国の裁判所は、仲裁合意に違反した外国訴訟を禁じるために長らく準備してきた。英国法の下では、(a) 英国の法廷地はが当該事件に十分な関心を持っている 場合、(b) 外国手続が 、申請者に 十分な偏見を 引き起こす場合、そして(c)訴訟差止命令が正当な優位の外国裁判所において不当に申立てを奪わない場合、差止命令は、通常、外国の訴訟に対して付与することができる。
英国裁判所は、時には外国の訴訟の当事者に対して訴訟差止命令を控えるように、 礼譲の概念への配慮を与えるが、それにもかかわらず、一般的に進んで訴訟差止命令を発行してきた。
米国の 裁判所もまた、当事者が有効な仲裁合意に違反して外国の訴訟を進めることを禁止する訴訟差止命令を付与してきたが、他のCommon Lawの法域におけるより 大きな制約 を受けてきた。いくつかの米国の裁判所は、 深刻な不便さ や一貫性のない判断のリスクを示すことによってのみ、訴訟差止命令を付与する。他の裁判例では、外国の訴訟が米国の法廷地の管轄又は 公共政策を 脅かすという明らかな立証を必要とする。